患者・利用者の権利と責務

I.患者・利用者固有の権利

 *患者・利用者は、一人の人間として尊重されるよう以下の権利を有します。

  1. 平等で安全な最善の医療を受ける権利
    患者・利用者は、差別されることなく安全で質の高い医療を受ける権利があります。
  2. 情報を知る権利
    患者・利用者は、診療録に関する自己の情報を知る権利があります。
    患者・利用者は、保険・医療・介護に関する情報を知る権利があります。
  3. 健康教育をうける権利
    患者・利用者は、健康教育を受ける権利があります。
  4. 選択の自由の権利
    患者・利用者は、医師・病院を自由に選択し、また変更する権利があります。
    患者・利用者は、いかなる治療段階においても他の医師の意見を求める権利があります。
  5. 自己決定の権利
    患者・利用者は、自分自身に関わることについて自由な決定を行うための自己決定権があります。
    患者・利用者は、自己決定のために必要な情報を得る権利があります。
  6. プライバシー保護の権利
    患者・利用者は、プライバシーが保護される権利があります。
  7. 尊厳を得る権利
    患者・利用者は、人間としての尊厳が守られる権利があります。
  8. 苦情を申し立てる権利
    患者・利用者は、意見や苦情を表明する権利があります。
  9. 継続して一貫した医療を受ける権利
    患者・利用者は、継続して一貫した医療を受ける権利があります。
  10. QOL(生活の質)と生活背景に配慮された医療を受ける権利
    患者・利用者は、QOLと生活背景が配慮された医療を受ける権利があります。

II.患者・利用者の責務

 *患者・利用者には、権利と同時に遵守すべき責務があります。

  1. 健康に関する情報提供の責務
    患者・利用者は、良質の医療や介護が受けられるように、ご自身の状態や変化をできるだけ速やかに、正確に医療者に伝える責務があります。
  2. 治療に必要な診療上の指示を守る責務
    患者・利用者は、ご自分の治療に必要な診療上の指示を守る責務があります。
  3. 快適な医療・療養環境を維持する責務
    患者・利用者は、病院の快適な医療・療養環境を維持する責務があります。
    - 禁酒禁煙
    - 他の患者・利用者への迷惑行為の禁止
    - 療養上の規則の遵守
    - 職員への暴言・暴力・セクハラ、器物損壊の禁止
    - 医療費の支払い遵守

2011年11月 改訂